2005-04-05 第162回国会 参議院 法務委員会 第9号
簡裁訴訟代理関係業務を行うことができる司法書士に対しては、今回の改正により更に多くの権限が与えられるわけですが、改正法が成立した場合には司法書士にはどのような役割が期待されることになるのでしょうか。 また、土地家屋調査士にとっては、民事に関する紛争について、当事者を代理することができる権限が初めて付与されることになります。
簡裁訴訟代理関係業務を行うことができる司法書士に対しては、今回の改正により更に多くの権限が与えられるわけですが、改正法が成立した場合には司法書士にはどのような役割が期待されることになるのでしょうか。 また、土地家屋調査士にとっては、民事に関する紛争について、当事者を代理することができる権限が初めて付与されることになります。
今回の司法書士法の改正は、すべて簡裁訴訟代理関係業務を行うことができる司法書士の方についての権限に関するものですから、今回の改正が有意義なものになるためには、簡裁訴訟代理関係業務を行うことができる司法書士の数が十分であることが必要であろうと思います。 平成十四年の司法書士法改正後、簡裁訴訟代理業務を行う能力があると認定された司法書士の方々は全体の何割ぐらいに上っているんでしょうか。
○政府参考人(寺田逸郎君) 今おっしゃられました、司法書士法第三条第二項第一号という規定に基づきまして法務大臣が指定する研修を修了した司法書士で、その第二号の簡易、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると、このように法務大臣が認めました数の総数でございますが、約八千七百名になっております。
法務省といたしましても、家事事件とともに、附帯決議の趣旨を踏まえまして、民事事件に関する簡裁訴訟代理関係業務を司法書士がどのように遂行するかといった実績などを見ながら、さらに検討を進めていきたいというふうに考えております。
○森山国務大臣 御承知のように、昨年の通常国会において改正された司法書士法によりまして、司法書士にも簡易裁判所における民事事件についての訴訟代理関係業務を認めることになりまして、この改正法は今年の四月一日から、もう間もなく施行されることになっております。
改正法案三条二項は、簡裁訴訟代理関係業務について省令の定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了し、申請に基づき同関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣によって認定されなければならないと規定しています。
一 司法書士による簡裁訴訟代理関係業務については、国民の期待と信頼に応えるものとなるよう、当該業務を行う司法書士の能力担保措置を適切かつ円滑に実施するため、関係諸機関の支援協力体制に万全を期すること。
改正法案三条二項は、簡裁訴訟代理関係業務につき省令の定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了した者が申請し、それに基づき関係業務を行うに必要な能力を有すると認定する、こう規定しております。具体的には、百時間の研修を受けた後に法務大臣が認定することが予定されております。しかし、法務大臣が指定する研修の課程の中身は確定しておらず、かつ認定の基準方法は未定であります。
二 司法書士による簡裁訴訟代理関係業務の運用にあたっては、国民に利用しやすく、わかりやすく、頼りがいあるものとするよう配慮するとともに、その能力担保措置の円滑な実施のために、関係諸機関の支援協力体制に万全を期すること。 三 司法制度改革に関する検討を踏まえ、国民の権利保護及び利便性向上の観点から、司法書士及び土地家屋調査士の有する専門的知見を、裁判外紛争解決制度に積極的に活用すること。
○房村政府参考人 御指摘のように、研修を実施する法人については省令で定めることとしておりますが、これは、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分な研修を適正かつ確実に遂行できる法人というものを指定するつもりでございます。
○森山国務大臣 この研修は、簡裁訴訟代理関係業務を行うための能力を涵養するということで、そのために、司法書士が行い得る業務範囲を拡大するために任意に行うというものでございます。ですから、この費用は、それを受講する司法書士本人が負担するのが相当ではないかと思います。
この研修につきましては、司法書士が簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を身につけるのに必要なものということが要求されるわけでありまして、修了しているかどうかにつきましては、この研修の実施に関する計画について審査をいたしまして、指定をする際に研修の修了要件についても検討するということになります。